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最高裁判所第二小法廷 平成12年(行ツ)287号 決定

上告人兼申立人

上告人兼申立人

上告人兼申立人

上告人兼申立人

右四名訴訟代理人弁護士

赤坂裕彦

佐藤康則

富永紳

被上告人兼相手方

宇治税務署長 荒瀬禊

右当事者間の大阪高等裁判所平成一一年(行コ)第二五号相続税更正処分等取消請求事件について、同裁判所が平成一二年五月三一日に言い渡した判決に対し、上告人兼申立人らから上告及び上告受理の申立てがあった。よって、当裁判所は次のとおり決定する。

主文

本件上告を棄却する。

本件上告審として受理しない。

上告費用及び申立費用は上告人兼申立人らの負担とする。

理由

一  上告について

民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民訴法三一二条一項又は二項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、違憲及び理由の不備をいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに右各項に規定する事由に該当しない。

二  上告受理申立てについて

本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法三一八条一項の事件に当たらない。よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

(裁判所裁判官 梶谷玄 裁判官 河合伸一 裁判官 福田博 裁判官 北川弘治 裁判官 亀山継夫)

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